
新しい販路をつくる
キッチンカー
キッチンカーを、
御社の新しい販路として。
店舗だけに依存せず、イベント、商業施設、スポーツ会場、企業敷地などへ販売拠点を移動できます。
令和8年度 業務改善助成金 / 更新日 2026.9.2
最低賃金は、また上がります。
どうせ賃金を上げるなら、そのタイミングを会社の生産性向上と新しい売上づくりにつなげませんか?
業務改善助成金を活用できる可能性を、約30秒で簡単診断。
本サイトは株式会社ケイズエムズ(CRAFTBASE)が厚生労働省の公表資料をもとに制作した簡易診断です。厚生労働省・都道府県労働局等の公式サイトではありません。診断結果は簡易的な目安であり、助成金の交付を保証するものではありません。
Diagnosis
STEP A「助成金の可能性を診断」では、8つの質問に答えるだけで対象の可能性・助成率・助成上限額・概算助成額と管轄の労働局が分かります。続くSTEP B「御社に合う設備投資を考える」で、課題から考えられる設備投資の候補を整理します。
Overview
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。
| 引き上げる労働者数 | 50円コース(50円以上) | 70円コース(70円以上) | 90円コース(90円以上) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 30人未満 | それ以外 | 30人未満 | それ以外 | 30人未満 | それ以外 |
| 1人 | 40万円 | 30万円 | 50万円 | 40万円 | 100万円 | 90万円 |
| 2~3人 | 70万円 | 40万円 | 100万円 | 50万円 | 240万円 | 150万円 |
| 4~5人 | 70万円 | 70万円 | 130万円 | 130万円 | 270万円 | 270万円 |
| 6~7人 | 90万円 | 90万円 | 180万円 | 180万円 | 360万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | 230万円 | 230万円 | 450万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 130万円 | 300万円 | 300万円 | 600万円 | 600万円 |
※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者(事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者、または物価高騰等要件に該当する事業者)が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となります。助成対象経費は税抜10万円以上が必要で、上限額も原則、消費税を除いた額で判断されます。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」(令和8年度リーフレット・Q&A)。制度情報更新日:2026年9月2日。最新の交付要綱・要領で必ずご確認ください。
Process
申請から助成金の受け取りまでの流れです。設備の契約・納品や賃金引上げは、交付申請・交付決定の後に行う必要があります。助成金は「後払い」です。設備の代金は税込でいったん全額を事業者が支払い、賃上げと実績報告のあと、審査を経て振り込まれます(先に助成金が振り込まれる制度ではありません)。
中小企業要件・事業場内最低賃金・従業員の状況を確認。不明点は管轄の労働局へ。
引上げ額(コース)と人数、生産性向上に資する設備投資等の内容・見積を整理します。
交付申請書・事業実施計画書等を管轄の都道府県労働局へ提出します。
労働局の審査を経て交付決定の通知。設備の契約・納品はこの後に行います。
計画どおりに設備を導入して代金を支払い、事業場内最低賃金を引き上げ、就業規則等に定めます。
事業完了後、事業実績報告書と助成金支給申請書を労働局へ提出します。
報告内容の審査を経て交付額が確定し、助成金が振り込まれます。ここで初めてお金が戻ってきます。支払いから振り込みまでの資金は自社で用意が必要です(参考:厚生労働省のリーフレットでは日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」が紹介されています)。
Concept
最低賃金は、また上がります。会社の負担は増える。だからこそ、その賃上げを「ただのコスト増」で終わらせない。

キッチンカー
キッチンカーを、
御社の新しい販路として。
店舗だけに依存せず、イベント、商業施設、スポーツ会場、企業敷地などへ販売拠点を移動できます。

広告宣伝・事務室カー
広告宣伝・事務室カーを、
御社の新しい営業拠点として。
展示、商談、受付、プロモーション、移動事務所など、営業活動そのものを現場へ持ち出せます。

トリミングカー
トリミングカーを、
御社の新しい移動店舗として。
固定店舗だけでは届かなかった顧客へ、店舗そのものを移動させるという新しい働き方を実現します。

防災カー
防災カーを、災害時の備えだけではなく、
平時は現場最前線の移動事務所兼休憩所として。
災害時だけ眠る設備ではなく、日常業務でも活用できる車両として提案します。
すべて、生産性を上げるための設備投資。
すべてに共通するのは、
「今までより少ない手間で仕事ができること」
「今までなかった仕事の取り方ができること」。
人件費が上がる時代だからこそ、人を増やす前に、1人あたりの生産性を上げる。
その設備投資に、業務改善助成金を活用できる可能性があります。
CRAFTBASEは、8ナンバー特種用途自動車を通じて、御社の新しい働き方と売上づくりを形にします。
Systems
車両だけでなく、予約・受注・在庫などの事務作業を減らす仕組みも、生産性向上のための設備投資として検討できます。
システムが業務改善助成金の対象となるかは、導入内容・事業計画等によって異なります。導入すれば自動的に対象になるものではありません。申請前に管轄の労働局へご確認ください。
About CRAFTBASE
CRAFTBASEは、単にキッチンカーを製造するだけではありません。移動販売、移動店舗、広告宣伝、移動事務所、防災拠点。8ナンバー特種用途自動車を通じて、企業の新しい販路、新しい働き方、生産性向上につながる車両を形にします。
CRAFTBASEは助成金の申請代行・審査・交付に関与しません。本サイトは制度を分かりやすく整理するための情報提供と、車両・設備のお見積り窓口としてご利用ください。
FAQ
回答は厚生労働省の令和8年度リーフレット・Q&Aを根拠にしています。個別の可否は管轄の都道府県労働局へご確認ください。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。令和8年度は50円・70円・90円の3コースがあり、助成上限額は最大600万円(特例事業者が10人以上の賃金を引き上げる場合)です。
使えません。この制度は労働者の事業場内最低賃金を引き上げることが要件のため、労働者がいない事業場は対象外です。なお、引き上げの対象となる労働者は雇用保険被保険者(週所定労働時間20時間以上)で、雇入れ後6か月を経過した方が対象とされています。詳しくは管轄の都道府県労働局へご確認ください。
一律に対象・対象外とは言えません。令和8年度から、助成対象経費の特例となっていた自動車のうち「特種用途自動車(8ナンバー車)を除く自動車」は助成対象外となりました。公式Q&Aでは、特種用途自動車として対象となるのは原則ナンバープレートの車種番号が8で始まる車両で、「使用の本拠の位置」が申請事業場の住所である必要があるとされています。車両や厨房設備が対象となるかは、導入前に必ず管轄の都道府県労働局へご確認ください。
公式Q&Aでは、中古機械設備など価格設定の適正性が明確でない中古品を導入する場合、古物商の許可を得ている三者以上の中古品流通業者から、型式や年式が記載された見積書を提出する必要があるとされています。個別の可否は管轄の都道府県労働局へご確認ください。
8ナンバーであれば自動的に対象になる、という制度ではありません。8ナンバーの特種用途自動車は、業務改善助成金の対象設備となる可能性があります。実際の対象可否は導入内容・事業計画等によって異なります。申請前に管轄の労働局へご確認ください。なお、令和8年度から特種用途自動車を除く自動車は助成対象外となっています。
業務改善助成金の対象は「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等で、公式リーフレットではPOSレジシステムの導入などが例として挙げられています。ただし、予約・受注・在庫などのシステムを導入すれば自動的に対象になるものではなく、内容・事業計画等によって異なります。汎用事務機器や通常の事業活動に伴う経費は対象外とされています。申請前に管轄の労働局へご確認ください。
いけません。設備の納品や契約は必ず交付決定後に行う必要があり、交付決定前に納品や契約をした場合は助成を受けられません。申請から交付決定までの期間も見込んで計画を立ててください。
設備投資等の費用に助成率(事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4)をかけた額と、コース・引き上げる人数・事業場規模で決まる助成上限額を比べ、低い方の金額が助成されます。助成対象経費は税抜10万円以上が必要です。本サイトの診断は概算であり、実際の助成額は労働局の審査により決まります。
先にはもらえません(後払いの制度です)。交付決定後に設備を契約・納品し、代金は税込でいったん全額を事業者が支払います。その後、賃金引上げを実施して事業実績報告書と助成金支給申請書を労働局に提出し、審査を経て交付額が確定してから助成金が振り込まれます。消費税分は助成対象外のため自己負担です。支払いから振り込みまでの資金の参考として、厚生労働省のリーフレットでは日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」が紹介されています。
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部(室)等)に、交付申請書等を提出します。申請期間は令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、又は令和8年11月30日のいずれか早い日までです。予算の範囲内で交付されるため、期間内でも受付が終了する場合があります。制度に関する一般的なお問い合わせは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日 9:00~17:00)でも受け付けています。
CRAFTBASE(株式会社ケイズエムズ)は助成金の申請代行や申請書類の作成は行っていません。申請や制度の確認は管轄の都道府県労働局へ、申請方法のご相談は社会保険労務士などの専門家へご相談ください。CRAFTBASEでは、申請に必要な8ナンバー特種用途自動車(キッチンカー、広告宣伝・事務室カー、トリミングカー、防災カー等)や設備のお見積りを承ります。
本サイトは厚生労働省公表資料をもとに株式会社ケイズエムズが独自に編集・制作しています。本サイトは厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク等が運営するものではありません。診断結果は簡易的な目安であり、助成金の交付を保証するものではありません。実際の対象可否、対象経費、申請方法については管轄の都道府県労働局へご確認ください。
出典:厚生労働省『業務改善助成金』(令和8年度リーフレット・Q&A・交付要綱)、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。制度情報更新日:2026年9月2日。